○高千穂町税条例の特例に関する条例
昭和57年4月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、高千穂町税条例(昭和32年条例第31号。以下「条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(固定資産税の納期の特例)
第2条 平成9年度分の固定資産税に限り、条例第67条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第1期 4月15日から同月30日まで」とあるのは、「第1期 5月15日から同月31日まで」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。