○国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル及び登録旅館に対して課する固定資産税の不均一課税に関する条例
昭和49年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の趣旨を尊重し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定を適用して、固定資産税の税率の軽減を図ることを目的とする。
(税率)
第2条 登録ホテル業又は登録旅館業を営む者の所有に係る固定資産で、登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する建物に対して課する固定資産税の税率は100分の0.8とする。
(期間)
第3条 前条の固定資産税の税率を適用する期間は、当該建物について国際観光ホテル整備法第3条又は同法第18条の登録を受けた日の属する年度の翌年度から10ケ年度分とする。
(申告書の提出)
第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、国際観光ホテル整備法第3条又は同法第18条の登録を受けた日から1ケ月以内に(登録の変更等申告事項の異動があったときは速やかに)次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(1) 所有者の住所、氏名及び登録ホテル又は登録旅館の名称
(2) 建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び各階平面図(登録、非登録の区分)
(3) 登録年月日及び登録を証する書類
(4) 変更等の年月日及びその事由
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度の固定資産税に限り、第4条第1項中「同法第3条の登録を受けた日」とあるのは「この条例公布の日」と読み替えるものとする。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。