○高千穂町郵便振替による公金取扱規則

昭和42年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 納税者及び特別徴収義務者の納付又は納入の便宜をはかるため、これらの者が納付又は納入しようとするときは、この規則の定めるところにより郵便振替によることができる。

(口座)

第2条 郵便振替の名称及び取りまとめ郵便局を次のとおり定める。

口座の名称 高千穂町会計管理者

取りまとめ郵便局 高千穂郵便局

第3条 特別徴収義務者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項の規定によりその特別徴収に係る徴収金を納入しようとするときは、高千穂町が指定した郵便局に納入させることができる。

2 前項の場合を除くほか、徴収金を納入しようとするときは、郵便振替規則(昭和23年逓信省令第32号。以下「省令」という。)第90条の規定によるものとする。

3 前2項の規定によって徴収金を納付又は納入しようとするときは、省令第93条の規定による納税通知書等(省令第90条の規定による公金に関する郵便振替の取扱いの認可の申請に添付したものと同じ様式とする。)によるものとする。

(払渡しの請求)

第4条 会計管理者は、取りまとめ郵便局から公金振替払込高通知書及び払込通知票の送付を受けたときは、指定金融機関を通じて速やかに公金即時払受領証書を提出して、当該払込に係る金額の払い渡しを受けるものとする。

(取扱料金)

第5条 郵便振替の取扱手数料は、1月分毎に公金口座受払料金払込通知書により支払うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高千穂町郵便振替による公金取扱規則

昭和42年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号