○高千穂町手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第2号
高千穂町手数料条例(昭和32年条例第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便又は信書便による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵便又は信書便に要する料金を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成14年3月2日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)抄
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高千穂町手数料徴収条例の規定は、令和6年3月1日から適用する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
自動車臨時運行の許可申請 | 1両につき 750円 | |
優良宅地造成の認定 | 1件につき 20,000円 | |
優良住宅新築の認定(1件につき) | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1,000円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1,500円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは6,000円、10,000平方メートルを超えるときは8,000円 | |
鳥獣飼養許可証の交付又は再交付 | 1件につき 3,400円 | |
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | |
戸籍謄本等の広域交付 | 1件につき 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに限る。以下、除籍電子証明書提供用識別符号の発行において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 | |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
除籍謄本等の広域交付 | 1件につき 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 | |
戸籍届書その他受理した書類に記載した事項又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
戸籍届出又は申請の受理の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
戸籍届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 | |
身分、破産等に関する証明書 | 1件につき 300円 | |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 | |
印鑑登録に関する証明書 | 1通につき 300円 | |
埋火葬、改葬に関する証明書 | 1件につき 300円 | |
住民票、戸籍附票に関する証明書 | 1件につき 300円 | |
住民票、戸籍の附票の閲覧 | 1件につき 300円 | |
住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 300円 | |
住民票広域交付 | 1通につき 300円 | |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |
土地家屋課税台帳(名寄帳)の謄本又は抄本の交付 | 1件(紙数2枚まで) 300円 ※ 1枚増すごとに100円加える。 | |
資産証明 | 1件 300円 | |
地図証明 | 1件 300円 | |
所得証明 | 1件 300円 | |
固定資産評価証明 | 1件 300円 | |
租税公課証明 | 1件 300円 | |
納税証明 | 1件 300円 | |
その他証明 | 1件 300円 | |
土地家屋課税台帳(名寄帳)の閲覧 | 1件 300円 | |
地図閲覧 | 1件 300円 | |
その他閲覧 | 1件 300円 | |
地籍図 | 1枚 1,000円 | |
集成図 | 1枚 1,500円 | |
一筆図形 | 1枚 1,000円 | |
図根点座標値 | 1点 500円 | |
筆界点座標値 | 各1点 200円 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 1,300円 | |
居宅サービス計画書作成手数料 | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額 | |
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料 | 売買に伴う所有権移転登記 | 1件(3筆まで) 5,800円 ※ 3筆を超えるときは1筆増すごとに250円加える。 |
土地の表示の登記 | 1件 1,000円 | |
土地の表示の変更又は更正の登記 | 1件 1,000円 | |
土地の名義人の表示の変更又は更正の登記 | 1件 1,000円 |