○高千穂町手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第2号

高千穂町手数料条例(昭和32年条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便又は信書便による送付)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵便又は信書便に要する料金を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

(平成13年条例第25号)

この条例は、平成14年3月2日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

自動車臨時運行の許可申請

1両につき 750円

優良宅地造成の認定

1件につき 20,000円

優良住宅新築の認定(1件につき)

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1,000円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1,500円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは6,000円、10,000平方メートルを超えるときは8,000円

鳥獣飼養許可証の交付又は再交付

1件につき 3,400円

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 450円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

戸籍届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

戸籍届出若しくは申請の受理の証明書の交付

1通につき 350円

戸籍届書その他受理した書類を閲覧に供する事務

1件につき 350円

身分、破産等に関する証明書

1件につき 300円

印鑑登録証の交付

1件につき 300円

印鑑登録に関する証明書

1通につき 300円

埋火葬、改葬に関する証明書

1件につき 300円

住民票、戸籍附票に関する証明書

1件につき 300円

住民票、戸籍の附票の閲覧

1件につき 300円

住民票、戸籍の附票の謄本若しくは抄本の交付

1通につき 300円

住民票広域交付

1通につき 300円

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

土地家屋課税台帳(名寄帳)の謄本又は抄本の交付

1件(紙数2枚まで) 300円

※ 1枚増すごとに100円加える。

資産証明

1件 300円

地図証明

1件 300円

所得証明

1件 300円

固定資産評価証明

1件 300円

租税公課証明

1件 300円

納税証明

1件 300円

その他証明

1件 300円

土地家屋課税台帳(名寄帳)の閲覧

1件 300円

地図閲覧

1件 300円

その他閲覧

1件 300円

地籍図

1枚 1,000円

集成図

1枚 1,500円

一筆図形

1枚 1,000円

図根点座標値

1点 500円

筆界点座標値

各1点 200円

住宅用家屋証明申請手数料

1件 1,300円

居宅サービス計画書作成手数料

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料

売買に伴う所有権移転登記

1件(3筆まで) 5,800円

※ 3筆を超えるときは1筆増すごとに250円加える。

土地の表示の登記

1件 1,000円

土地の表示の変更又は更正の登記

1件 1,000円

土地の名義人の表示の変更又は更正の登記

1件 1,000円

高千穂町手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第2号

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第2号
平成13年12月28日 条例第25号
平成15年6月24日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第29号
平成25年3月27日 条例第14号
平成27年10月1日 条例第35号
令和2年9月24日 条例第16号
令和3年10月19日 条例第21号