○高千穂町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第11号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 高千穂町財産及び営造物に関する条例(昭和31年条例第40号)及び高千穂町契約に関する条例(昭和32年条例第27号)は、廃止する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

高千穂町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第11号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第11号
昭和52年8月16日 条例第21号
平成5年7月1日 条例第20号