○公の施設に関する条例
昭和41年4月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定による公の施設の設置、管理及び廃止については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 町民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表第1のとおり公の施設を設置する。
(管理の原則)
第3条 公の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(特に重要な公の施設)
第4条 法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければ廃止できない公の施設は、別表第2に定めるものとする。
(守るべき事項)
第5条 公の施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 公の施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) 公の施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) 公の施設の使用目的以外に使用しないこと。
(4) その他町長において指示した事項
(原状回復義務)
第6条 公の施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。
(利用の許可、制限等)
第7条 公の施設の利用について、町長はその利用の許可、利用の制限その他必要な事項について、規則を定めることができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって公の施設を滅失又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(利用の中止等)
第9条 公の施設の利用者が第5条の規定に反する行為があった場合又は町長において、公益上必要があると認めたときはその利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
(指定管理)
第10条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の手続き、指定管理者が行う公の施設の管理基準及び業務の範囲その他の必要な事項は別に定めるものとする。
(使用料)
第11条 公の施設については、別に定めるところにより、使用料を徴収することができる。
(罰則)
第12条 公の施設を無断で利用し、又はこれにより収益した者並びに故意に滅失又は破損した者については、1万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高千穂町営住宅管理条例(昭和34年条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(高千穂町立天岩戸診療所の設置に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高千穂町立天岩戸診療所の設置に関する条例(昭和54年条例第29号)
(2) 高千穂町立天岩戸診療所使用料及び手数料徴収条例(昭和54年条例第30号)
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(高千穂町簡易水道給水条例の一部改正)
2 高千穂町簡易水道給水条例(昭和33年条例第47号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(高千穂町簡易水道給水条例の一部改正)
2 高千穂町簡易水道給水条例(昭和33年条例第47号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第30号)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年3月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の別表第1の次の各号に掲げる公の施設は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 道の駅高千穂(物産館・レストラン) 平成15年3月29日
(2) 高千穂がまだせ市場直売所鬼八の蔵 平成22年4月24日
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 設置目的 | 位置 |
高千穂町天岩戸保育園 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する児童福祉施設の保育所 | 高千穂町大字岩戸4518番地2 |
高千穂町中央児童遊園 | 児童福祉法第40条の規定に準ずる児童厚生施設 | 高千穂町大字三田井3番地1 |
高千穂町養護老人ホームときわ園 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人福祉施設 | 高千穂町大字田原1071番地1 |
金比羅墓地 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地 | 高千穂町大字三田井823―6 |
青山墓地公園 | 墓地、埋葬等に関する法律に規定する墓地 | 高千穂町大字三田井825 |
公園内建物及店舗 | 公園利用者の利用の増進をはかり、その福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
町営住宅 | 別途条例による。 | 別途条例による。 |
高千穂町老人福祉館 | 町内の老人の研修及び憩の場としての施設 | 高千穂町大字三田井750~7 |
永の内地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
中瀬地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
馬場地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
所尾野地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
下河内地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
天岩戸地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
河内地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
黒原地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
三原尾野地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
花の群地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
竹の上地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
奥鶴地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
東岸寺地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
黒口地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
田井本地区簡易水道 | 町民飲料水等の供給をはかり、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 別途条例による。 |
高千穂町基幹集落センター | 地域内各集落の基幹産業育成の中核的施設となし産業の振興と住民の福祉の向上を図る。 | 高千穂町大字河内45番地 |
高千穂町自然休養村管理センター | 自然休養村の円滑な運営をはかるため総合管理及び宣伝を行う施設 | 高千穂町大字三田井1498番地 |
五ケ村集落センター(農村広場を含む) | 地区内産業振興の拠点施設となし、併せて住民の生活改善や福祉の向上などの社会生活機能の充実をはかる。 | 高千穂町大字岩戸1465 |
浅ケ部集落センター | 地区内産業振興の拠点施設となし、併せて住民の生活改善や福祉の向上などの社会生活機能の充実をはかる。 | 高千穂町大字三田井3798―1 |
日向集落生活改善センター | 地区内産業振興の拠点施設となし、併せて住民の生活改善や福祉の向上などの社会生活機能の充実をはかる。 | 高千穂町大字上岩戸1456 |
高千穂町総合公園 | 都市公園法(昭和31年法律第79号)第1条に規定する公共の福祉の増進 | 高千穂町大字三田井1498 |
高千穂町コミュニティセンター | 地域の振興活性化及び重要文化財の保存活用を図るための施設 | 高千穂町大字三田井1398番地3 |
高千穂町田原地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字田原字山室・薄霧畑・井貫平・板伏・牛頭平・流井平・馬場平・妙見平・宮野平・柴之辻平・薄糸平・今狩平・下愛宕平・上愛宕平・上小屋平・宮尾野平・広福・梶原平・梶原・染野平 |
高千穂町野方野地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字岩戸字野方野・馬背野・立石・日向・馬場先・神殿・下角・尾の上 |
高千穂町上野地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字上野関・横野・柚木野・迫・岩坪・持原・笛原・中切畑・橋口・雲井都高千穂町大字下野・須崎・八幡・堺野・長尾野・枳 |
高千穂町黒仁田地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字向山字笹ノ尾・赤仁田・後迫・黒仁田・椎葉裏・境ノ谷 |
高千穂町向山北地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字向山字竹ノ迫・稗ノ上・膝付・牧の内・鞍掛・中山・椎屋谷・城屋敷・東平・松尾・大久保・切林松・谷下平・野々平・丸小野・中尾平・公崎森・汗ノ迫・下鶴 |
高千穂町五ヶ所地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字五ヶ所字原山・中原山・下畑・神原・嶽・祖母山・笈野町・菅野尾・宮ノ上・笹野原 |
高千穂町狩底地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字向山字堂ノ迫 |
高千穂町聖川・広木野地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字下野字上広木野・聖川・広木野・高野平・陳内 |
高千穂町鬼切畑地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字上野字鬼斬端平・阿曽尾野平・阿象野崎平 |
高千穂町デイ・サービスセンター | 在宅の虚弱老人等に対し、通所又は訪問により各種のサービスを提供し、生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持向上を図る施設 | 高千穂町大字三田井750番地7 |
高千穂町防災行政無線 | 町の防災及び広報並びに町民の福祉増進に資するための施設 | 高千穂町大字三田井13番地 |
高千穂町林業者等健康増進用建物(押方体育館) | 林業者等の健康増進と林業経営のための研修及び集会施設として地域連帯感の醸成を図り、山村環境整備を推進する施設 | 高千穂町大字押方1291番地1 |
高千穂峡淡水魚水族館 | 町民及び観光客の研修又は学習施設として活用すると共に、高千穂観光の拠点として位置づけし、地域活性化に資する施設 | 高千穂町大字向山60番地1 |
高千穂町武道館 | 社会体育及び文化、芸能等の普及・振興を図り、もって地域の活性化に資する多目的施設 | 高千穂町大字三田井1339―1ほか |
石原活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字向山3208―乙 |
黒仁田活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字向山4510―1 |
秋元活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字向山7022―乙 |
山附活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字押方1822番地1 |
水ケ崎活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字向山3675 |
天岩戸の湯 | 住民の保養及び健康増進を図るとともに、地域間交流に活用し、もって地域活性化に資する施設 | 高千穂町大字岩戸58番地 |
四季見原すこやかの森キャンプ場 | 住民の保養及び健康増進を図るとともに、地域間交流に活用し、地域の活性化に資する施設 | 高千穂町大字上野字親父山平3751―430 |
玄武活性化センター | 地域の歴史的伝統・文化を保存育成し、生活営農の拠点として地域連帯間の譲成を図り、地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字上野3393番地2 |
丸小野地区農村公園 | 地域の自然景観・文化特性の保全活用を図り、住民の憩の場・子供達の遊び場として利用、健康増進を目的とした施設 | 高千穂町大字向山2406番地 |
高千穂町いきいき温水プール すこやか館 | 町民の健康増進と福祉の向上を図り、あわせてスポーツの振興に寄与することを目的とする施設 | 高千穂町大字三田井字吾平3208番地 |
河内地区コミュニティセンター | 地域の振興活性化及び住民の福祉の向上など社会生活機能の充実をはかる。 | 高千穂町大字河内字中河内49番地3、50番地3 |
神殿地区交流センター | 住民福祉の向上を図るとともに、地域間交流に活用し地域の活性化に資する施設 | 高千穂町大字三田井字神殿1226番地1 |
五ケ村西活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字押方5602番地 |
三田井東活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成、都市との交流等を図り地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字三田井3143番地3 |
五ヶ所高原ひめゆりセンター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成、都市との交流等を図り地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字五ヶ所1666番地4 |
高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター | 国民健康保険事業の円滑、適正な運営を確保し、より一層の医療費の適正化を目指すと共に、保健、医療、福祉の連携による総合的、かつ、一貫した健康づくりの増進を図る施設 | 高千穂町大字三田井435番地1 |
高千穂町在宅介護支援事業所 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に関わる居宅介護支援事業を行う施設 | 高千穂町大字三田井435番地1(高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター) |
親水公園みずべのひろば | 水や土とふれあう憩いの場として親水空間を提供し、併せて土地改良施設のもつ多面的機能を啓発する施設 | 高千穂町大字三田井3218番地1 |
布平地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字押方字布平・中畑・地蔵原・尾向 |
石原地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字向山字石原・牛落・北平 |
芝原地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字押方字芝原・芝原園・竹の下・仁田ノ尾 |
町の平地区上野ふれあい公園 | 農村が有する“やすらぎ”や“うるおい”を生かし、地域住民が誇りと愛着をもてる美しい生活空間の創出と、「人とのふれあい」「地区内外との交流」「歴史的伝統文化の保存継承」を目的とした、快適な農村空間を提供する施設 | 高千穂町大字上野230番地5 |
立宿活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字岩戸2722番地 |
黒原地区ふれあい広場“あすか” | 水や土とふれあう憩いの場として親水空間を提供し、併せて土地改良施設のもつ多面的機能を啓発する施設 | 高千穂町大字岩戸5755番地 |
跡取川活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字押方4223番地1 |
椎屋谷・天正の館 | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字向山457番地 |
五ヶ村東活性化センター | 地域の生活、営農及び文化面の拠点として、地域連帯感の醸成等を図り、中山間地域の活性化を組織的に推進する施設 | 高千穂町大字押方6661番地4 |
籾崎・板屋地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字押方字籾水崎、河久保、麦平、板屋、川崎、日平、長尾 |
徳別当地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字押方字徳別当 |
道の駅高千穂(物産館・レストラン) | 農林水産物、加工品の販売及び飲食物を提供する施設 | 高千穂町大字三田井1296番地5 |
伝統芸能館あららぎの郷下押方 | 地域福祉の拠点「憩いの場」次代を担う「リーダー育成の場」「歴史的伝統文化継承の場」としてふれあい交流を図る施設 | 高千穂町大字押方860番地5 |
金毘羅農村公園 | 住民の健康増進やレクリエーション等の場として、地域に密着した憩いの場と、都市部との交流を目的とした村おこし、地域づくりの拠点施設を兼ねそなえた農村公園 | 高千穂町大字押方字南平1278番地1 |
高千穂町移動通信基地局 | 町民等の通信手段の確保を図り、都市との情報格差の是正を推進する施設 | 高千穂町大字五ケ所1808番地8 |
奥鶴伝統文化継承施設“亀鶴館” | これからの時代を担う「リーダー育成の場」として、また農村が有する“やすらぎ”と“うるおい”を活かして地域内外の住民の「ふれあいと交流」・「伝統文化の交流、継承の場」をつくり、快適な農村環境づくりを推進する施設 | 高千穂町大字河内字奥鶴670番地10 |
下田原ふれあい館 | 神楽をはじめ文化交流や住民の生活学習の場として地域活性化の拠点となるよう組織的に推進する施設 | 高千穂町大字田原2079番地 |
日出活性化センター“あじさい” | 地域の伝統芸能の継承や営農指導・情報交換等の場として地区住民に農村生活の素晴らしさを再認識してもらい、この地で生活できる喜びと、真心で人との交流を行い、地域の活性化と農業担い手の育成を図る | 高千穂町大字上岩戸字尾迫平563番地2 |
高千穂町地域包括支援センター | 介護保険法に関わる包括的支援事業及び厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民のために必要な援助を行う施設 | 高千穂町大字三田井435番地1(高千穂町国民健康保険保健福祉総合センター内) |
上押方“鎮守乃杜”たけみや | 地域活性化の拠点として、農業生産性の向上を目指し「若きリーダー育成の場」としての技術研修や地域内外の住民との意見交換等「ふれあい・交流の場」として快適な農村環境づくりを目指す施設 | 高千穂町大字押方325番地 |
五ヶ村北地区営農飲雑用水施設 | 地区飲雑用水等の供給を図り、環境衛生の充実とともに福祉を増進する施設 | 高千穂町大字岩戸469―3ほか |
下永の内公民館“岩神の郷” | 地域福祉の拠点として、また伝統芸能の継承や営農指導・情報交換等の場として、地域住民がふれあい交流を図る施設 | 高千穂町大字岩戸6360番地1 |
秋元公民館“おりじん” | 地域福祉の拠点として、また伝統芸能の継承や営農指導・情報交換等の場として、地域住民がふれあい交流を図る施設 | 高千穂町大字向山7229番地 |
高千穂町折原グラウンド | 公園利用者の利用の増進をはかり、その健康を増進する施設 | 高千穂町大字下野2468番地5ほか |
天岩戸交流センターあまてらす館 | 町民や観光客の交流の場、また、天岩戸地区におけるまちづくりの振興や地域の活性化を図るための拠点となる施設 | 高千穂町大字岩戸793番地、796番地1 |
高千穂がまだせ市場直売所鬼八の蔵 | 農畜産物や加工品等を販売することで地域の活性化と農家経営の安定を図るための拠点となる施設 | 高千穂町大字三田井1099番地1 |
別表第2(第4条関係)
高千穂町防災行政無線
高千穂町光ケーブルネットワーク施設