○高千穂町基本財産管理規程
昭和31年9月30日
規程第24号
第1条 町の基本財産は、別に規定あるものを除くほか、この規程によりこれを管理する。
第2条 金銭は、国債証券、地方債証券又は日本勧業銀行債券、日本興業銀行債券又は証券若しくは不動産に換えこれを管理する。ただし、現金の管理を必要とする場合は、郵便局貯金又は確実な銀行に預け入れるものとする。
第3条 不動産は、次の期間を超えない範囲においてこれを貸すことができる。
(1) 土地の貸付は10年
(2) 建物の貸付は5年
(3) 土地、建物の一時的貸付は1年
第4条 不動産の賃貸料は、町議会の議決を経てこれを定め、一時貸付の賃貸料は町長がこれを定める。ただし、一時貸付は時宜により賃貸料を徴収しないことができる。
第5条 借受人は、貸付物件を他に転貸し、又はその原形を変更することはできない。ただし、町長の許可を受けたときはこの限りでない。
第6条 借受人において貸付物件を毀損又は滅失したときは、そのために生ずる損害を賠償させる。
第7条 町において必要な場合は、貸付期間内といえども貸付物件を返還させることがある。
2 前項の場合において借受人は、損害の賠償を要求することができない。
第8条 この規程は、特定の目的のため積立る金穀の管理に関し、これを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。