○高千穂町不動産管理規程

昭和31年9月30日

規程第25号

第1条 町有不動産は、別に規程あるもののほか、総てこの規程により管理する。

第2条 不動産は台帳を設け、その所在、数量、価格及び管理の方法その他必要事項を登記するものとする。

第3条 不動産にして、公用に供せられるものは、その用を廃止しなければこれを処分することができない。

第4条 不動産の貸付けは、料金を徴収するものとする。ただし、特別の事由があるもの又は公共の用に供するもの若しくは一時の貸付けのものに対しては、町長においてこれを徴収しないことがある。

第5条 不動産貸付の料金及び期限は、町議会の議決を経てこれを定める。ただし、貸付期限1ケ年以内のものは、町長がこれを定める。

第6条 不動産に対し、借受人が契約の条項に違反し、又は故意、過失により損害を加えたときは、貸付期限内といえども契約を解除し、かつ、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償額は、町議会の議決を経てこれを定める。

第7条 不動産貸付の料金は、次の方法により徴収する。

(1) 建物の貸付料金は、毎月5日までにその月分を徴収する。

(2) 土地の貸付けにして、1ケ年以上にわたるものの貸付料金は、会計年度の初めから起算し、10月及び翌年の4月の両度に、各々その前月分までを徴収し、1ケ年以内のものの貸付料金は、月割又は日割を以て、貸付の際一時にこれを徴収する。

第8条 既納の貸付料金は、これを還付しない。ただし、町の都合により、期限内返還を命じたときは月割又は日割を以てこれを還付する。

第9条 不動産貸付期限は、土地は10ケ年以内、建物は5ケ年以内とする。

第10条 不動産を貸し付ける場合においては、次の条件を付けるものとする。

(1) 貸付期限内といえども町において必要を生じたときは、これを返還させ、そのために生ずる損害賠償の責に任じない。

(2) 借受物件の原形を変更しようとするときは、許可を受けなければならない。

(3) 許可を得て原形を変更した場合は、返還の際町長の指揮に従い、借受人の費用を以て、原形に復しなければならない。

(4) 許可を得ないで貸付けの目的以外に使用し、又は転貸し、その他契約の条項に違背し、若しくは借受人の故意、過失により荒廃に帰し、又は毀損亡失した場合において、契約を解除し、かつ、その損害を賠償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

高千穂町不動産管理規程

昭和31年9月30日 規程第25号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和31年9月30日 規程第25号