○高千穂町財政調整基金条例

平成元年3月30日

条例第22号

(設置)

第1条 各年度における財源の調整を図り財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項の規定により、高千穂町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において、決算上剰余金を生じたときは、法第233条の2の規定により、その全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町財政調整基金条例

平成元年3月30日 条例第22号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月30日 条例第22号