○高千穂町公共施設等整備基金条例

平成元年3月30日

条例第20号

(設置)

第1条 本町における公用又は、公共の用に供する施設(以下「公共施設等」という。)の整備に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項の規定により、高千穂町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において、決算上剰余金を生じたときは、法第233条の2の規定により、その全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設等の整備に要する経費(当該経費に充当した地方債の償還費を含む。)の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町公共施設等整備基金条例

平成元年3月30日 条例第20号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月30日 条例第20号
平成28年3月24日 条例第16号