○高千穂町地域福祉基金条例
平成3年3月29日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の保健福祉の増進を図り、地域福祉の充実に資する事業の財源に充てるため、高千穂町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な財源に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な財源に充て、なお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的のために使用する場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。