○高千穂町社会福祉基金条例

平成2年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 本町は社会福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町社会福祉基金条例

平成2年3月13日 条例第2号

(平成2年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月13日 条例第2号