○高千穂町国民健康保険準備積立基金条例

昭和39年6月9日

条例第19号

(設置)

第1条 保険給付費及び保健施設事業費支払財源の不足を生じたときの財源に充てるため国民健康保険準備積立金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、前年度に要した保険給付費並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の合計額の12分の4に達するまでとし、毎年度、当該年度の剰余金のうちから積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、宮崎県国民健康保険団体連合会診療報酬支払融資基金に出資し、又は保管させることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計予算に計上してこの基金に繰入れるほか、保険者の実施する保健施設事業に要する経費の財源に充てることができるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条に規定する目的以外には、基金の全部又は一部を処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、準備積立金(準備金)に属していた現金、債権及び有価証券等についてはこの基金に属する基金とする。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町国民健康保険準備積立基金条例

昭和39年6月9日 条例第19号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月9日 条例第19号
平成5年3月29日 条例第3号
平成21年6月30日 条例第18号