○高千穂町国民健康保険直営診療所積立基金条例

昭和58年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 国民健康保険直営診療所の施設整備及び運営に係る財源に不足を生じたときの財源に充てるため、国民健康保険直営診療所積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度で剰余金となったうちから積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町国民健康保険直営診療所積立基金条例

昭和58年4月1日 条例第20号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第20号