○高千穂町高額療養費支払資金貸付基金条例
昭和52年10月26日
条例第23号
(設置)
第1条 療養取扱機関について療養の給付を受ける高千穂町国民健康保険の被保険者の支払う一部負担金の額が高額に及ぶときの資金(以下「資金」という。)に充てるために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき高千穂町高額療養費支払資金貸付基金条例を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は300万円とする。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、高千穂町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2により、高額療養費の支払いを受けることができ、かつ、高額療養費支給推計額が1万円以上である者の属する世帯の世帯主とする。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、高額療養費支給推計額から1万円を差引いた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 高額療養費が決定し、その支払いを受ける日まで
(3) 償還方法 高額療養費の支払いを受けたとき一括返済
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月分の高額療養費から適用する。
附則(昭和57年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。