○高千穂町水道事業建設改良準備積立基金設置条例

昭和43年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 高千穂町水道事業(以下「水道事業」という。)の施設の拡充、改善の財源に充てるため、水道事業建設改良準備積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度の未処分利益剰余金のうち、建設改良積立金として処分された処分済利益剰余金相当額及び損益勘定留保資金のうち資本勘定の不足額の補てん財源として補てんされない資金相当額で、水道事業の運営に支障を及ぼさない範囲内の資金を基金として予算に計上し、別途積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、水道事業の出納取扱金融機関として指定した金融機関及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条で定める金融機関で、基金の管理のため町長が指定した金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業の予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰替運用することができる。

(処分)

第6条 第1条に規定する目的以外には、この基金を処分することができない。ただし、町長は、財政上必要があると認めるときは、議会の議決を経て、その他の目的のためこの基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 高千穂町上水道準備積立基金設置条例(昭和41年条例第11号)は、廃止し、当該条例により積み立てられた基金は、新条例により積み立てられた基金とみなし処理するものとする。

高千穂町水道事業建設改良準備積立基金設置条例

昭和43年4月1日 条例第9号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第9号