○高千穂町簡易水道積立基金設置条例

昭和41年9月28日

条例第27号

(設置)

第1条 簡易水道事業の維持管理に財源の不足を生じたときの財源に充てるため、簡易水道準備積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度で剰余金となったうちから積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業特別会計予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替え運用することができる。

(処分)

第6条 第1条に規定する目的以外には、この基金を処分することができない。ただし、本事業のうち水道事業を廃止する地区がある場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町簡易水道積立基金設置条例

昭和41年9月28日 条例第27号

(昭和41年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年9月28日 条例第27号