○高千穂町介護給付費準備基金条例
平成13年3月29日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 介護給付費等の支払いに不足を生じたときの財源に充てるため、高千穂町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の剰余金のうちから積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付費の支払いに不足を生じたときの財源に充てる場合
(2) 財政安定化基金拠出金の支払いに不足を生じたときの財源に充てる場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、第1号被保険者の介護保険料を財源とする費用の支払いに不足を生じたときの財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。