○高千穂町教育委員会会議規則

昭和31年11月17日

教委規則第1号

第1章 教育長の職務代理

第1条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員が職務を代行する。

第2章 会議

第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「法」という。)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則として毎月開催する。

3 臨時会は、法第14条第2項の規定に基づくほか、教育長が必要であると認めるとき招集する。

4 法第14条第2項に規定する請求は、書面によらなければならない。

第4条 会議の招集は、教育長が会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第6条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議の会期の初めに教育長が指定する。

2 必要があるときは、教育長は、前項の規定にかかわらず委員の議席を変更することができる。

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 請願又は陳情の処理

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

第9条 会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員の発議により、出席委員のうち3人の者の同意があるときは公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 会議の傍聴に関する手続き等については、別に定める。

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第12条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第13条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第14条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第15条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第16条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

第3章 会議録

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議に参与した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 決議事項

(9) その他委員会又は会議に於て必要と認めた事項

(会議録の公表)

第21条 会議録は作成した後、公表するものとし、その方法は、高千穂町教育委員会公告式規則(昭和59年教委規則第1号)によるものとする。

第22条 会議録に記載した事項に関し委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って修正することができる。

第23条 この規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。

(高千穂町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高千穂町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の高千穂町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町教育委員会会議規則

昭和31年11月17日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月17日 教育委員会規則第1号
平成13年12月21日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年6月21日 教育委員会規則第1号