○高千穂町教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月17日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、高千穂町教育委員会傍聴人受付簿(様式第1号)に必要な事項を記入して傍聴しなければならない。

第2条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を認めないものとする。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前3号の外、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるとき、傍聴を制限し、又は禁ずることができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 録音、写真撮影等をすること。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りではない。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。

(高千穂町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高千穂町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の高千穂町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

画像

高千穂町教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月17日 教育委員会規則第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月17日 教育委員会規則第3号
平成13年12月21日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年8月1日 教育委員会規則第3号