○高千穂町教育委員会教育長事務委任規程
平成7年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程に定めるところにより委任した事務についても、特に必要がある場合、自らこれらの事務を行うことがある。
(室長[共同実施主任]への委任)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を学校支援室の室長(共同実施主任)に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定に関する事務
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関する事務
(異例又は重要事案の処理)
第4条 室長(共同実施主任)は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち異例又は重要と認められるものについては、事前に教育長の指示を受けなければならない。
(委任の報告)
第5条 室長(共同実施主任)は、委任された事務のうち教育長において事実を知っておく必要があると認めるものについては、これを速やかに報告しなければならない。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年教委告示第2号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委告示第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。