○高千穂町教育委員会事務決裁規程

昭和60年10月29日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により教育委員会の権限に属する事務のうち教育長に委任された事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(教育次長の専決事項)

第2条 教育次長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を専決するものとする。

(教育長の代決)

第3条 教育長が決裁すべき事務について、教育長が不在のときは次の各号に掲げる順序により、当該各号に定める者がその事務を代行することができる。

(1) 教育次長

(2) 当該事務を主管する課長

(教育次長の代決)

第4条 教育次長が専決すべき事務において、教育次長が不在のときは次の各号に掲げる順序により、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 当該事務を主管する課長

(2) 当該事務を主管する課長補佐

(代決の制限)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものであればこの限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(高千穂町教育委員会処務細則の廃止)

2 高千穂町教育委員会処務細則(昭和40年6月3日教委訓令第1号)は廃止する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規程の取り扱いは、なお、従前の例による。

別表(第2条関係)

教育次長の専決事項

1 定例的な調査、報告及び進達

2 定例的な認可、通知、照会及び回答

3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

4 職員の休暇の承認その他服務(職務専念義務の免除の承認を除く。)に関すること。

5 職員の管内旅行命令及びその復命の受理

6 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令

7 教育委員会所管の施設の使用許可

高千穂町教育委員会事務決裁規程

昭和60年10月29日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年10月29日 教育委員会規程第1号
平成14年5月13日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号