○高千穂町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和60年10月29日

教委規則第3号

高千穂町教育委員会事務局職員の設置に関する規則(昭和40年教委規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、高千穂町教育委員会事務局職員の職の設置について定めるものとする。

(教育次長)

第2条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長の命を受けて、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

(課長等)

第3条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き、その職にあるものは、それぞれ上司の命を受け、同表右欄の職務を行うものとする。

職務

課長

上司の命を受けて、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

参事

1 課長に準じ、上司の命を受けて課の特定事務を処理する。

2 課長補佐又は係長を兼ねることができる。

課長補佐

1 課長を補佐し、課の総括事務を処理する。

2 係長を兼ねることができる。

主幹

1 上司の命を受けて、課の比較的重要な特定事務を処理する。

2 係長を兼ねることができる。

係長

1 上司の命を受けて、係の事務を処理する。

主査

1 上司の命を受けて、その専門的事務に従事する。

主任主事

1 上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

主事

1 上司の命を受けて、事務に従事する。

主事補

1 上司の命を受けて、主事の職務以外の一般事務に従事する。

(技術員等)

第4条 その他の職員の職として主査、主任技術員及び技術員を置く。

2 主査は、上司の命を受けて専門的な技能に従事する。

3 主任技術員は、上司の命を受けて、複雑な技能に従事する。

4 技術員は、上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。

(高千穂町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高千穂町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の規定は適用せず、改正前の高千穂町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

高千穂町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和60年10月29日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年10月29日 教育委員会規則第3号
平成13年4月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号