○教育委員会の所管する職員の勤務時間に関する規則

昭和44年10月2日

教委規則第3号

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の規定に基づき教育委員会の所管する職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 教育委員会事務局に勤務する職員の勤務時間は、町長の事務部局に勤務する職員の例による。

第3条 中学校、小学校に勤務する職員の勤務時間は、教育委員会事務局に勤務する職員と同時間とし、学校等の種類並びに授業、研究及び指導等の特殊の必要に応じ校長が勤務時間の割り振りを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

教育委員会の所管する職員の勤務時間に関する規則

昭和44年10月2日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年10月2日 教育委員会規則第3号
平成14年6月7日 教育委員会規則第5号
平成16年3月5日 教育委員会規則第3号
平成21年12月1日 教育委員会規則第3号