○高千穂町立学校職員の介護休暇の請求及び承認手続きに関する規程

平成14年6月7日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、高千穂町立学校管理規則(平成14年教委規則第1号。以下「規則」という。)第29条第2項の規定により、職員の介護休暇の請求及び承認の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護休暇承認願)

第2条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算し、1週間前の日までに介護休暇承認願(様式第1号)に介護を必要とする状態であることを証明する書類を添付して教育委員会に提出するものとする。

(介護休暇満了届)

第3条 介護休暇期間が満了し出勤しようとする職員は、休暇期間満了の1週間前の日までに介護休暇満了(終了)(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(介護休暇終了届)

第4条 介護休暇が承認された期間満了前に出勤しようとする職員は、様式第2号にその理由を付して出勤願(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(校長の進達)

第5条 第2条から第4条に規定する各様式を提出するときは、それぞれ校長の進達書を添付するものとする。

(報告)

第6条 教育委員会は、介護休暇を承認したとき及び承認事項に変更があったときは、介護休暇承認(変更)報告書(様式第4号)を宮崎県教育委員会に提出するものとする。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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高千穂町立学校職員の介護休暇の請求及び承認手続きに関する規程

平成14年6月7日 教育委員会告示第4号

(平成14年6月7日施行)