○高千穂町立小・中学校の通学区域に関する規則
平成7年3月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(学校区)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づく就学予定者の就学すべき学校を別表のとおり指定する。
(入学及び転入学)
第3条 学校に入学する者は、その者の住所の属する学校区の学校に入学しなければならない。
2 学校に在学中の児童・生徒が転居したときは、住所の属する学校区の学校に転入学しなければならない。
(特別許可)
第4条 前条の規定にかかわらず、特別の理由がある場合は高千穂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、他の学校区の学校に転入学することができる。
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、その旨を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に関し、現に学校に在学している児童・生徒の学校区については、なお従前の例による。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町立小・中学校の通学区域に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 学校名 | 大字 | 通学区域(学校区) |
小学校 | 高千穂小学校 | 高千穂町大字三田井 | 町区・神殿・本組・三田井北・三田井東・浅ケ部・上川登・中川登・下川登 |
高千穂町大字押方 | 押方団地・あららぎ団地 | ||
高千穂町大字向山 | 椎星谷・丸小野・石原・水ケ崎・黒仁田・尾狩・秋元 | ||
高千穂町大字岩戸 | 大平 | ||
押方小学校 | 高千穂町大字押方 | 上押方・下押方・片内・山附・三原尾野・跡取川・芝原東・芝原西・五ケ村西・五ケ村東(押方団地・あららぎ団地を除く。) | |
田原小学校 | 高千穂町大字河内 | 中西・河内・城山・奥鶴・馬場・下河内 | |
高千穂町大字田原 | 上田原・下田原・高岩 | ||
高千穂町大字五ケ所 | 五ケ所 | ||
岩戸小学校 | 高千穂町大字岩戸 | 笹の戸・五ケ村・上寺・立宿・土呂久・東岸寺・黒原・下永の内・上永の内・野方野 | |
高千穂町大字三田井 | 大野原 | ||
高千穂町大字上岩戸 | 日出・日向 | ||
上野小学校 | 高千穂町大字上野 | 上野・玄武・黒口・下組 | |
高千穂町大字下野 | 下野東・下野西 | ||
中学校 | 高千穂中学校 | 高千穂町大字三田井 | 町区・神殿・本組・三田井北・三田井東・浅ケ部・大野原・上川登・中川登・下川登 |
高千穂町大字押方 | 上押方・下押方・片内・山附・三原尾野・跡取川・芝原東・芝原西・五ケ村西・五ケ村東 | ||
高千穂町大字向山 | 椎屋谷・丸小野・石原・水ケ崎・黒仁田・尾狩・秋元 | ||
高千穂町大字岩戸 | 笹の戸・五ケ村・上寺・立宿・土呂久・東岸寺・黒原・下永の内・上永の内・野方野・大平 | ||
高千穂町大字上岩戸 | 日出・日向 | ||
高千穂町大字河内 | 中西・河内・城山・奥鶴・馬場・下河内 | ||
高千穂町大字田原 | 上田原・下田原・高岩 | ||
高千穂町大字五ケ所 | 五ケ所 | ||
上野中学校 | 高千穂町大字上野 | 上野・玄武・黒口・下組 | |
高千穂町大字下野 | 下野東・下野西 |