○高千穂町就学支援委員会規則
昭和57年11月8日
教委規則第1号
高千穂町就学判別委員会規則(昭和49年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障がいのある児童生徒の適正な就学及び教育的支援のあり方について調査、審議を行うため、高千穂町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員18名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 関係教育機関の職員
(2) 児童福祉機関の職員
(3) 医療・保健機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定する。
4 会長は審議の必要に応じて関係者を出席させ意見を求めることができる。
(所掌事項)
第6条 委員会は、教育委員会から附議された案件につき調査、審議し、その結果を答申する。
(事務の処理)
第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局で処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかり定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高千穂町就学指導委員会規則の規定により委嘱された高千穂町就学指導委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則による改正後の高千穂町就学支援委員会規則の規定により委嘱された高千穂町就学支援委員会の委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、新委員とみなされる者の任期は、旧委員の任期の残任期間とする。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町就学指導委員会規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。