○高千穂町育英資金貸与条例

昭和32年4月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富み、優れた素質を有する学生又は生徒であって、経済的理由により修学が困難な者に対し、修学上必要な学資金の一部(以下「育英資金」という。)を貸与することにより、将来有能な人材を育成することを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 育英資金の貸与の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。

(1) その者の生計を主として維持する者が町内に居住していること。

(2) 大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)又は専修学校(専門課程及び高等課程に限る。以下同じ。)に在学していること。

(貸与額等)

第3条 育英資金の貸与の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

貸与月額

大学

4年以内の修業を必要とする学部

30,000円

医学部等6年間の修業を必要とする学部

40,000円

高等専門学校

第1学年から第3学年まで

20,000円

第4学年及び第5学年

30,000円

高等学校

町内

15,000円

町外

20,000円

専修学校

高等課程

20,000円

専門課程

30,000円

2 貸与した育英資金は、無利子とする。

(貸与期間)

第4条 育英資金の貸与の期間は、育英資金の貸与の対象となる者が在学する学校の修業年限の範囲内とする。

(保証人)

第5条 育英資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、育英資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(選考委員会)

第6条 育英資金貸与者選考その他関係事項を審議するため、育英資金選考委員会を置く。

2 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、町長、教育長及び教育委員、町議会議員3人並びに町内在住の学識経験者若干名を教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(貸与の停止等)

第7条 育英資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、育英資金の貸与を停止するものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 停学処分を受けたとき。

(3) その他育英資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 育英資金の貸与を受けている者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの期間、育英資金の貸与を休止するものとする。

(返還)

第8条 育英資金の貸与を受けた者は、学校を卒業し、又は第7条の規定により育英資金の貸与を停止されたときは、貸与の終了した月の翌月から貸与を受けた期間の3倍の期間(その期間が20年を超える場合は、20年)内に月賦、半年賦又は年賦の均等償還の方法により貸与を受けた育英資金を返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第9条 育英資金の貸与を受けた者が学校を卒業し、又は第7条の規定により育英資金の貸与の停止を受けた後において次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、育英資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 大学院、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により育英資金を返還することが困難であると認められるとき。

(返還債務の免除)

第10条 育英資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、育英資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 貸与を受けた者が死亡したとき。

(2) 貸与を受けた者が心身障害により返還することができなくなったとき。

(3) 貸与を受けた者が返還期間内に町内に住所を有し、かつ、生活実態がある場合の町内に定住している期間。ただし、町内定住前の返還に未納がなく、貸与期間の2倍以上の返還期間を設けた貸与者であること。

(委任)

第11条 この条例に定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 高千穂町育英資金貸与条例(昭和28年条例第1号)、岩戸村奨学資金貸付条例(昭和28年条例第7号)、田原村奨学資金貸付条例(昭和28年条例第36号)は、廃止する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年3月31日以前に大学、高等専門学校又は高等学校に入学した者に係る育英資金の貸与額は、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日以前から貸与を受けている者に係る育英資金の貸与額及び償還期間は、この条例による改正後の第3条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前に開始された当該育英資金の返還は、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高千穂町育英資金貸与条例

昭和32年4月1日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第26号
昭和47年10月11日 条例第30号
昭和48年7月3日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第2号