○私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成13年4月27日
教委告示第1号
私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和51年教委告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、高千穂町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付についての必要な事項を定めるものとする。
(保育料の減免)
第2条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する満3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し入園料及び保育料を減免する場合に高千穂町は、別表のとおり補助を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書を6月30日までに高千穂町教育委員会に提出するものとする。その場合事業計画書及び保育料等減免措置に関する調査、並びに徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類も添えて提出するものとする。なお、保育料等減免措置に関する調書には、町民税の課税証明書又は町民税の納入通知書(写)を添付するものとする。
(補助金の交付決定通知)
第4条 高千穂町教育委員会は、補助金交付申請の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、設置者に通知するものとする。
(減免措置の方法)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を12月28日までに高千穂町教育委員会に報告するものとする。
(実績報告)
第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告を高千穂町教育委員会に提出するものとする。
2 補助金の交付を受けた設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
(その他)
第7条 高千穂町教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは前条の書類の提出を求めることがある。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||||||||
同一世帯から複数園児が就園している場合 | ||||||||||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | ||||||||
Ⅰ | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |||||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | ||||||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |||||||
うち、ひとり親世帯等に該当する世帯 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |||||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 187,200円 | 年額 247,000円 | 年額 308,000円 | ||||||
うち、ひとり親世帯等に該当する世帯 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |||||||
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||||||||
同一世帯から複数園児が就園している場合 | 小学校1年生から3年生までの兄・姉を1人以上有している場合 | |||||||||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | 就園している場合の最年長者 (第2子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児又は小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | ||||||
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | |||
Ⅴ | 上記区分ⅠからⅣまでに該当しない世帯 | 年額 ― | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
備考
1 世帯の2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 「兄・姉が幼稚園児の場合」と「兄・姉が小学校1年生から3年生までの場合」の両方に該当する場合は、保護者の負担が低くなるほうを適用する。
3 ひとり親世帯等に該当する世帯とは次のうちいずれか一つ以上に該当する世帯とする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者。ただし、保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。
(4) 療育手帳制度要綱の規定により、療育手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。
(5) 精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童。ただし、在宅の者に限る。
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者。ただし、在宅の者に限る。
(8) その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者