○高千穂町家族読書条例

平成16年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、読書の意義と教育的効果を再認識し、行政と学校並びに町内の各家庭が一体となって家族ぐるみの読書運動(以下「家族読書」という。)に取り組むことにより、家族間の望ましい人間関係の醸成と次代を担う子どもたちの心豊かな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「学校」とは町内の小、中学校をいう。

(教育委員会の役割)

第3条 教育委員会は、第1条の目的達成のため、次の掲げる事業を行うものとする。

(1) 家族読書に関わる計画(以下「家族読書計画」という。)の指針づくり及び普及広報活動

(2) 町立図書館等の蔵書等に関する情報の提供とニーズにあった貸出しサービス

(3) 読み聞かせ活動を行うボランティアの育成並びに活動支援

(4) 関係者との会議の開催

(5) その他、家族読書の推進に必要と認めた事業

(学校の役割)

第4条 学校は、PTAや家庭との連携を図りながら家族読書計画をつくり、家族読書の取り組みに積極的に協力するものとする。

2 家族読書計画には、概ね次に掲げる事項を努力事項として定めるものとする。

(1) 家族読書に取り組む1週間あたりの回数及び時間

(2) 読書時間中の家族の協力方法

(3) 家族読書の時間に読んだ図書の記録方法

(4) その他、各学校において必要と認めた事項

3 家族読書計画は、その達成状況をみながら必要に応じて見直すものとする。

(家庭の協力)

第5条 各家庭は、学校と連携しながら学校が策定した家族読書計画に積極的に参加し、協力するものとする。

(モデル校の指定)

第6条 教育委員会は、家族読書の調査研究を行うため、必要に応じてモデル校を指定することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

高千穂町家族読書条例

平成16年3月29日 条例第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月29日 条例第8号