○高千穂町社会教育指導員に関する規則

平成2年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高千穂町の社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の推進する社会教育の各分野の指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 社会教育指導員の定数は、2名以内とする。

(資格)

第5条 社会教育指導員は、社会教育に関する識見と指導能力を有する者とする。

(任期)

第6条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を解任することができる。

3 社会教育指導員は、再任することができる。

(服務)

第7条 社会教育指導員は、各種関係機関等と密接に連絡し、協力しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

3 社会教育指導委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(給与等)

第9条 社会教育指導員の給与等については、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)及び高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)の定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高千穂町社会教育指導員に関する規則

平成2年3月28日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月28日 規則第2号
平成5年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年10月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月24日 規則第2号