○高千穂町公民館条例
昭和35年7月19日
条例第54号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条並びに第22条の目的及び事業を達成するために公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館は、高千穂町中央公民館と称し、高千穂町大字三田井723番地1に置く。
2 必要に応じて支館、分館を置くことができる。
(管理及び経費)
第3条 公民館は、高千穂町がこれを管理し、その経費は町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員(以下「館長等」という。)を置く。
2 館長等がその職務を行うために要する費用は、これを弁償する。
(公民館運営審議会)
第5条 法第30条第2項による公民館運営審議会の委員は、20名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠者は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から町教育委員会が委嘱する。
3 公民館運営審議会委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。