○高千穂町立公民館の管理運営に関する規則

昭和44年6月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育関係の公の施設に関する条例(昭和41年条例第15号)に定めるもののほか、高千穂町立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 公民館の施設及び設備を使用して、町民の教養を高め文化と産業の振興のために必要な事業を行う。

(2) 公民館に関する資料の収集、整理を行うとともに、これらを保管して一般の利用に供する。

(3) その他目的達成のための事業

(開館時間及び休館日)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、土、日曜及び祝日、振替休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 公民館の休館日は次のとおりとする。

1月1日~1月3日

12月29日~12月31日

3 前項の規定に関して教育長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の申込み)

第4条 公民館を使用しようとするものは、使用期日3日前までに高千穂町立公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教育長が必要と認めたときは、誓約書(様式第1号の1)及び役員等名簿(様式第1号の2)を教育長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 公民館の使用許可は、高千穂町立公民館使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

2 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公民館の管理運営に支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 前条の規定の1に該当するものについては、教育長は、公民館の使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入館を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責は負わないものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高千穂町立公民館の管理運営に関する規則

昭和44年6月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年6月24日 教育委員会規則第2号
平成25年1月29日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年8月22日 教育委員会規則第2号