○高千穂町立公民館の管理運営に関する規則
昭和44年6月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育関係の公の施設に関する条例(昭和41年条例第15号)に定めるもののほか、高千穂町立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 公民館の施設及び設備を使用して、町民の教養を高め文化と産業の振興のために必要な事業を行う。
(2) 公民館に関する資料の収集、整理を行うとともに、これらを保管して一般の利用に供する。
(3) その他目的達成のための事業
(開館時間及び休館日)
第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、土、日曜及び祝日、振替休日は、午前9時から午後5時までとする。
2 公民館の休館日は次のとおりとする。
1月1日~1月3日
12月29日~12月31日
3 前項の規定に関して教育長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の申込み)
第4条 公民館を使用しようとするものは、使用期日3日前までに高千穂町立公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 公民館の使用許可は、高千穂町立公民館使用許可書(様式第2号)を交付して行う。
2 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 公民館の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公民館の管理運営に支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第6条 前条の規定の1に該当するものについては、教育長は、公民館の使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入館を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責は負わないものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。