○高千穂町自治公民館災害復旧補助金交付要綱

平成6年3月18日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町内の自治公民館施設(当該施設に係る付属施設を除く。以下同じ。)が地震、火災、風水害その他の災害(以下「災害」という。)により被害を受けた場合に被災公民館が行った災害復旧事業に対して補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(適用の基準)

第2条 この要綱による補助金は、別表の基準により認定された災害の被災公民館に対し、次の基準により交付する。

(1) 自治公民館施設の全焼、全壊、流失を生じたとき。

(2) 自治公民館施設の半焼、半壊、床上浸水等を受け、その利用に著しい支障を生じたとき。

2 当該施設の敷地に災害を受けた場合は、自力により復旧に要した費用(町長が認定した額)に係る分に限る。

第3条 前条第1項第1号及び第2号に係る補助金の額は、次の表に掲げる範囲内で交付する。

区分

100平方米未満

100以上200平方米未満

200平方米以上

全焼

全壊

流失

金額

40,000円以内

55,000円以内

70,000円以内

半焼

半壊

床上浸水

金額

20,000円以内

28,000円以内

35,000円以内

2 前条第2項の規定に係る補助金の額は、次の表に掲げる範囲内で交付する。

自力復旧に要した費用

補助金の額

50,000円以上100,000円未満

25,000円以内

100,000円以上200,000円未満

50,000円以内

200,000円以上300,000円未満

75,000円以内

300,000円以上

80,000円以内

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に発生した災害から適用する。

別表(第2条関係)

被害区分

認定基準

全壊(全流失、全埋没、全焼失を含む。)

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のものとすること。

半壊(半流失、半埋没、半焼失を含む。)

住家の損壊がはなはだしいが補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価20パーセント以上50パーセント未満のものとすること。

一部破損

住家の損壊程度が半壊に達しない程度のものとすること。

床上浸水

浸水がその住宅の床上以上に達した程度のもの又は土砂の堆積等により、一時的に居住することができない状態となったものとすること。

床下浸水

浸水がその住家の床上以上に達しない程度のものとすること。

(むね)

1つの独立した建築物をいう。なお、主家に付着している風呂場、便所等は主家に含めて1棟とするが、2つ以上の棟が渡り廊下等で接続している場合には2棟とすること。

高千穂町自治公民館災害復旧補助金交付要綱

平成6年3月18日 教育委員会告示第1号

(平成6年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月18日 教育委員会告示第1号