○高千穂町コミュニティセンター使用料徴収条例
昭和60年10月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高千穂町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用料については、この条例の定めるところにより徴収する。
(使用料の減免)
第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、コミュニティセンターの使用を開始する前に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 町長は、詐偽その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
室名 | 使用区分(時間単価) | |
午前9時~午後5時 | 冷暖房 | |
会議室 | 300円 | 150円 |
談話室 | 100円 | 100円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 観覧料 | |
1人1回 | 団体1人1回 | |
大人 高校生 | 200円 | 150円 |
小・中学生 | 100円 | 50円 |
備考
1 この表は、コミュニティセンター内の展示物又は資料を観覧する者に適用する。
2 団体とは、1回の利用につき20人以上の場合をいう。
3 土曜日は、小中学生及び学生証持参の高校生は無料とする。
4 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の所持者及びその介護者は半額とする。