○高千穂町コミュニティセンター使用料徴収条例

昭和60年10月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高千穂町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用料については、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、コミュニティセンターの使用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 町長は、詐偽その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

室名

使用区分(時間単価)

午前9時~午後5時

冷暖房

会議室

300円

150円

談話室

100円

100円

別表第2(第2条関係)

区分

観覧料

1人1回

団体1人1回

大人

高校生

200円

150円

小・中学生

100円

50円

備考

1 この表は、コミュニティセンター内の展示物又は資料を観覧する者に適用する。

2 団体とは、1回の利用につき20人以上の場合をいう。

3 土曜日は、小中学生及び学生証持参の高校生は無料とする。

4 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の所持者及びその介護者は半額とする。

高千穂町コミュニティセンター使用料徴収条例

昭和60年10月28日 条例第14号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月28日 条例第14号
昭和61年6月25日 条例第26号
平成15年6月24日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第19号
令和2年12月23日 条例第35号