○高千穂町立図書館条例

昭和49年7月1日

条例第25号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、高千穂町立図書館(以下「図書館」という。)を高千穂町三田井723番地の1高千穂町立中央公民館内に置く。

(図書館協議会)

第2条 図書館に法第14条の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、町教育委員会が任命し、又は委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 協議会の会議は、図書館長が招集する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町教育委員会が定める。

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高千穂町立図書館条例

昭和49年7月1日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第5号