○高千穂町視聴覚ライブラリーの設置に関する条例
昭和54年4月9日
条例第12号
(設置)
第1条 学校教育及び社会教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高千穂町立視聴覚ライブラリー | 高千穂町大字三田井723―1 |
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の振興を図るため、次の事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材、教材を供給すること。
(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する資料を作成し供給すること。
(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 16ミリ映写機操作免許取得講習会及び映写機の登録、更新に関すること。
(5) その他視聴覚教育関係機関、団体との協力等に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。