○高千穂町郷土芸能館管理運営に関する規則
平成8年7月15日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町郷土芸能館(以下「芸能館」という。)の管理運営に関し高千穂町教育関係の公の施設に関する条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(芸能館の事業)
第2条 芸能館は、目的達成のため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 芸能館の施設及び設備を使用して、高千穂町郷土芸能の振興と伝承者の育成、その他振興保存に必要な事業を行うこと。
(2) 芸能館の施設及び設備を管理すること。
(3) その他目的達成のため必要な事業
(開館及び休館日)
第3条 芸能館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 芸能館の休館日は次のとおりとする。
(1) 1月1日~1月3日
(2) 12月28日~12月31日
3 前項の規定に関して教育長は必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の申込)
第4条 芸能館を使用する者は、当該使用日の3日前までに高千穂町郷土芸能館使用承認簿(別記様式)に記載し、教育長の承認を受けなければならない。ただし、教育長が特別な事由があると認めたときは、この限りによらないことができる。
(利用の制限)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、芸能館の使用を制限し、又は承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 芸能館の施設及び設備を損害するおそれがあると認められるとき。
(3) 芸能館の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他教育長が必要と認めるとき。
(承認の取消し等)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の承認を取り消し、若しくは使用を中止させ又は入館を拒否し、若しくは撤去を命ずることができる。
(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(管理の委託)
第7条 芸能館の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、教育長は、その管理を公共的団体又はそれに準ずる団体に委託することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。