○高千穂町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年2月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、高千穂町におけるスポーツ推進のため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項のスポーツ推進委員が分担する地域及び事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、9名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 町外へ転出したとき。
(4) 心身の故障のため長期にわたり職務の遂行ができなくなったとき。
(5) スポーツ推進委員として不適格と認めるにいたったとき。
3 スポーツ推進委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員がその職務を遂行するに当たっては法及びこの規則の規定に従わなければならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。