○高千穂町立学校プールの管理運営に関する規則

昭和49年3月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、教育関係の公の施設に関する条例(昭和41年条例第15号)に定めるもののほか、高千穂町立学校プール(以下「学校プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校プールは、町が管理をするが、通常当該学校長に委任する。

2 管理者は、プールの衛生管理、危険防止、物品の監守場内の清掃に当たる。

(事業)

第3条 学校プールは、目的達成のため、次の事業を行う。

(1) プールの施設を使用し、児童、生徒の健康と体位の向上、水泳の普及を図るための事業

(2) 前号に掲げる業務に支障のない限り、その施設を一般の使用に供することができる。

(3) その他目的達成のための事業

(使用申込)

第4条 一般の者が団体で学校プールを使用する場合は、使用期日3日前までに、当該学校長を通じて、学校プールの使用申込書を教育長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 学校プールの使用許可は、学校プール使用許可書を交付して行う。

2 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 学校プールの施設に損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他学校プールの管理運営に支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第6条 前条の1に該当するものについては、教育長は、学校プールの使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入場を拒否し、若しくは退場を命ずることができる。

2 前項の取消しなどによって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責任は負わないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町立学校プールの管理運営に関する規則

昭和49年3月27日 教育委員会規則第4号

(昭和49年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月27日 教育委員会規則第4号