○高千穂町立学校プールの管理運営に関する規則
昭和49年3月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、教育関係の公の施設に関する条例(昭和41年条例第15号)に定めるもののほか、高千穂町立学校プール(以下「学校プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 学校プールは、町が管理をするが、通常当該学校長に委任する。
2 管理者は、プールの衛生管理、危険防止、物品の監守場内の清掃に当たる。
(事業)
第3条 学校プールは、目的達成のため、次の事業を行う。
(1) プールの施設を使用し、児童、生徒の健康と体位の向上、水泳の普及を図るための事業
(2) 前号に掲げる業務に支障のない限り、その施設を一般の使用に供することができる。
(3) その他目的達成のための事業
(使用申込)
第4条 一般の者が団体で学校プールを使用する場合は、使用期日3日前までに、当該学校長を通じて、学校プールの使用申込書を教育長に提出し許可を受けなければならない。
(使用許可)
第5条 学校プールの使用許可は、学校プール使用許可書を交付して行う。
2 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 学校プールの施設に損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他学校プールの管理運営に支障があると認められるとき。
(許可の取消し)
第6条 前条の1に該当するものについては、教育長は、学校プールの使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入場を拒否し、若しくは退場を命ずることができる。
2 前項の取消しなどによって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責任は負わないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。