○高千穂町文化財保護条例施行規則

平成14年10月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則高千穂町文化財保護条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(文化財の指定)

第2条 条例第6条第2項に規定する同意については、様式第1号により行うものとする。

2 同条第3項に規定する認定については、様式第2号により行うものとする。

3 同条第6項に規定する指定については、様式第3号により行うものとする。

(文化財の解除)

第3条 条例第7条第1項に規定する文化財の解除については、様式第4号により行うものとする。

(管理義務及び管理責任者)

第4条 条例第8条第2項に規定する文化財の管理責任者の選任及び解任については、様式第5号により行うものとする。

2 条例第8条第3項に規定する管理団体の指定については、様式第6号により行うものとする。

(所有者等の変更)

第5条 条例第9条第1項に規定する所有者並びに保持者等の変更については、様式第7号により行うものとする。

(滅失、毀損等)

第6条 条例第10条に規定する文化財の滅失等の届出については、様式第8号により行うものとする。

(所在の変更)

第7条 条例第11条に規定する文化財の所在の変更については、様式第9号により行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 条例第12条第1項に規定する補助金の交付については、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるところによる。

(現状変更許可申請)

第9条 条例第13条に規定する文化財の現状変更については、様式第10号により行うものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第14条に規定する文化財修理の届出については、様式第11号により行うものとする。

(台帳)

第11条 教育委員会に、高千穂町指定文化財台帳を備えるものとする。

2 前項に掲げる台帳には、次に掲げる次項を記載し又は添付するものとする。

(1) 町指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 指定書の記号番号及び指定年月日

(3) 管理者等又は、保持者の住所、氏名又は名称

(4) 指定文化財の所在地(見取図)

(5) 創造又は創始及び沿革

(6) 指定理由

(7) 指定後の経過

(8) 写真等、その他参考事項

(国、県の規定の準用)

第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化財の保護については、国及び県の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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高千穂町文化財保護条例施行規則

平成14年10月30日 教育委員会規則第7号

(平成14年10月30日施行)