○高千穂町文化財保護条例施行規則
平成14年10月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は高千穂町文化財保護条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 同条第3項に規定する認定については、様式第2号により行うものとする。
3 同条第6項に規定する指定については、様式第3号により行うものとする。
(補助金の交付)
第8条 条例第12条第1項に規定する補助金の交付については、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるところによる。
(台帳)
第11条 教育委員会に、高千穂町指定文化財台帳を備えるものとする。
2 前項に掲げる台帳には、次に掲げる次項を記載し又は添付するものとする。
(1) 町指定文化財の種別、名称及び員数
(2) 指定書の記号番号及び指定年月日
(3) 管理者等又は、保持者の住所、氏名又は名称
(4) 指定文化財の所在地(見取図)
(5) 創造又は創始及び沿革
(6) 指定理由
(7) 指定後の経過
(8) 写真等、その他参考事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。