○高千穂町青少年問題協議会設置条例
昭和37年3月10日
条例第6号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、高千穂町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員の定数は14人以内とし、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長、副会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が指定する職員が処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。