○高千穂町青少年問題協議会設置条例

昭和37年3月10日

条例第6号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、高千穂町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員の定数は14人以内とし、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長、副会長を1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が指定する職員が処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高千穂町青少年問題協議会設置条例

昭和37年3月10日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年3月10日 条例第6号
平成12年12月27日 条例第39号
平成26年3月24日 条例第2号