○高千穂町青少年問題協議会規程

昭和37年3月10日

規程第1号

第1条 高千穂町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営については、法令及び条例の定めるものを除くほか、この規程による。

第2条 協議会の委員は、次に記載する関係行政機関の職員、関係団体の代表者及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

高千穂町議会

高千穂町教育委員会

高千穂警察署

高千穂保健所

高千穂町公民館連絡協議会

高千穂町女性連絡協議会

高千穂町民生委員児童委員協議会

保護司会高千穂支部

高千穂町内小中学校

宮崎県立高千穂高等学校

高千穂町PTA連絡協議会

高千穂町

その他協議会の運営に必要と認められる機関、団体、個人等

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会長に事故がある場合は副会長が、会長副会長ともに事故のある場合は、会長があらかじめ指名する委員が会議の議長となる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第4条 協議会の議事を処理するため、協議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

第5条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 1名

書記 若干名

2 事務局長及び書記は、会長がこれを命ずる。

第6条 事務局長は、会長の指揮を受けて庶務を掌理する。

第7条 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

第8条 事務局長は、会長の指揮を受け、議事録を調整しなければならない。

2 議事録には、会議のてん末及び出席した委員の氏名その他必要と認める事項を記載しなければならない。

第9条 事務局の一般事務で軽易なものは、事務局長が専決することができる。

第10条 事務局は、その事務を処理するためおおむね次の帳簿を備えつけなければならない。

議事録綴

文書収発簿

第11条 事務局に備うべき公印は、次のとおりとする。

協議会印

協議会長印

事務局長印

第12条 収受発送の文書には、次の記号をつけなければならない。

高青少協第   号

この規程は、昭和37年3月10日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

高千穂町青少年問題協議会規程

昭和37年3月10日 規程第1号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年3月10日 規程第1号
平成26年9月1日 訓令第6号