○高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金等の支給に関する条例

昭和54年10月8日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、自立支援医療の適用者に対し医療費外の見舞金及びタクシー利用への助成金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、入院又は通院による治療を容易にし、児童の健全育成と身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「自立支援医療」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2に定める育成医療及び更生医療をいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金等の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の基本台帳に登録され、高千穂町の区域内に住所を有する者であって、自立支援医療の適用を受け、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関に6月を超える通院又は入院する者とする。

2 タクシー利用への助成金の支給対象となる者は、前項に規定する支給対象者であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「利用助成券支給対象者」という。)とする。

(1) 町内医療機関で人工透析療法を受療している者

(2) 公共交通機関の利用が著しく制限される者

(3) 日常生活において常時特別の介助を必要とする者

(認定)

第4条 見舞金等の支給を受けようとする者は、町長の認定を受けなければならない。

(支給の方法)

第5条 前条の見舞金等は、第3条第1項に規定する支給対象者(18歳未満の場合は保護者)及び同条第2項に規定する利用助成券支給対象者の申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、前条の認定を受けた者が第3条第1項の規定による通院又は入院の事実がある場合においてそれを証明するものがあるものについては、次の区分によって見舞金を支給するものとする。

(1) 通院又は入院により12月以内の期間において治癒又は固定する者については、1月(1月未満の端数は1月とする。)を単位として支給額を決定し、治癒又は固定したときに一括して支給する。

(2) 通院又は入院が引続き12月を超え長期にわたる者については、1月(1月未満の端数は1月とする。)を単位として支給額を決定し、4月分を一括して年3回に支給する。

3 町長は、前条の認定を受け、利用助成券支給対象者が通院の事実がある場合において、人工透析受療通院介助タクシー利用助成券(以下「利用助成券」という。)を交付し、利用助成券支給対象者が利用した利用機関からの請求に基づき、直接利用機関へ支払うものとする。

4 第1項の申請は、支給対象者が通院又は入院を終った月の翌月から起算して1年を経過した日以降においてはすることはできない。

(見舞金等の額及び助成限度)

第6条 見舞金の額は、前条第2項第1号については、1人月額6,000円、同項第2号については、1人月額8,000円を限度として予算の範囲内においてその都度町長が決める。

2 タクシー利用への助成金の額は、利用助成券支給対象者が利用助成券を利用して乗車したときの全額を助成するものとする。

(見舞金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める見舞金の支給を受けたときは、その者から当該支給した見舞金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金等の支給に関する条例

昭和54年10月8日 条例第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年10月8日 条例第27号
昭和59年3月29日 条例第10号
平成11年3月31日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第14号
平成30年12月5日 条例第31号
令和3年10月19日 条例第24号