○高千穂町土呂久鉱山に係る公害健康被害者に対する医療費助成に関する条例

昭和50年1月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、土呂久鉱山に係る公害健康被害者の心身の健康を保持するため、医療費の助成を行い、もって公害健康被害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害健康被害者 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定に基づき慢性砒素中毒症として認定を受けた者をいう。

(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(3) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費をいう。

(医療費助成金の支給)

第3条 町は、町の区域内に住居を有する公害健康被害者の疾病又は町長が特に認めた負傷に関し、保険給付に係る療養について、医療費助成金を支給するものとする。

(医療費助成金の額)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者が医療保険各法の規定に基づき当該療養に係る一部負担金の額(医療保険各法の規定により付加給付があるときは、その額を控除した額)の85パーセントを助成する。

(医療費助成金の支給方法)

第5条 医療費助成金の支給を受けようとする者は、医療費助成金交付申請書に医療機関の証明を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、1月を単位として、医療費助成金を決定し、申請者に支給するものとする。

(医療費助成金の返還)

第6条 偽りその他の不正な行為によりこの条例によって、医療費助成金の支給を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者から損害賠償の支払いを受けたときは、当該医療費助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月分の医療費から適用する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町土呂久鉱山に係る公害健康被害者に対する医療費助成に関する条例

昭和50年1月31日 条例第1号

(平成30年12月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年1月31日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第14号
昭和62年3月26日 条例第5号
平成20年3月31日 条例第18号
平成27年3月27日 条例第20号
平成30年12月5日 条例第32号