○白ろう病患者見舞金支給規程

昭和50年12月4日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、本町の住民で振動の激しい工具等を使用し身体の健康を害した者に対し見舞金を贈り被害者の精神的傷心を慰し、もって健康被害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この見舞金を支給できる者は、振動工具等の使用に起因して罹病し労働基準監督署又は所定の審査機関において職業病として認定を受けた白ろう病の者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町長は、町の区域内に住居を有する住民で前条の認定機関から職業病として認定をした旨の通知を受け又は本人から認定を証する書面の提示があったときは、その者に対しこの規程により見舞金を贈る。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、1人2万円を限度として予算の範囲内においてその都度町長が決める。

この規程は、公表の日から施行し、昭和50年5月1日以降認定を受けた者から適用する。

白ろう病患者見舞金支給規程

昭和50年12月4日 規程第8号

(昭和50年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年12月4日 規程第8号