○じん肺患者見舞金支給規程
平成5年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、じん肺法(昭和35年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業に従事し、当該作業により粉じんを吸入することによって健康を害した者に対し、見舞金を贈り、その者の精神的苦痛を和らげるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この見舞金の支給の対象となる者は、本町に住所を有する者で、法第3条による所定の健康診断を受け、法第4条第2項の表によるじん肺管理区分の管理2、管理3、管理4と決定された者とする。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金の支給を受けようとする者は、前条のじん肺管理区分の決定を証する書面を町長に提示しなければならない。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、1人2万円を限度とし、予算の範囲内において、町長が決定する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。