○高千穂町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例
昭和58年3月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、日常生活を営むのに支障があり、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づくサービスを受けていない高齢者又は精神障害者の日常生活の世話を行うホームヘルパーを派遣する事務につき徴収する手数料(以下「ホームヘルパー派遣手数料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の額)
第2条 ホームヘルパー派遣手数料の額は、別表のとおりとする。
(徴収事務の委託)
第3条 前条の手数料に関する徴収事務は、社会福祉法人高千穂町社会福祉協議会に委託するものとする。
(手数料の減免)
第4条 町長は、特別の事情があると認めるものについては、ホームヘルパー派遣手数料を減免することができる。
(手数料の還付)
第5条 既に納入したホームヘルパー派遣手数料は、還付しない。
(過料)
第6条 町長は、詐欺、その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成5年7月1日から施行し、同日以降の利用に係る手数料から適用する。
附則(平成6年条例第28号)
この条例は、平成6年7月1日から施行し、同日以降の利用に係る手数料から適用する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、平成7年7月1日から施行し、同日以降の利用に係る手数料から適用する。
附則(平成8年条例第23号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 精神障害者
区分 | 金額(1人1時間当たり) | 備考 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を除く)及び生計中心者が前年所得税非課税の世帯を除く。 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | |
(注) この表において、「生計中心者」とは、利用者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。 |
2 高齢者
区分 | 金額(1人1時間当たり) | 備考 |
生計中心者の前年所得税が非課税の世帯 | 208円 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を除く) |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | |
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | |
(注) この表において、「生計中心者」とは、利用者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。 |