○高千穂町災害見舞金支給規程
昭和48年4月7日
規程第9号
高千穂町災害見舞金支給規程(昭和46年規程第4号)を次のとおり全部改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本町の住民が地震、火災、風水害その他の災害(以下「災害」という。)により被害を受けたときに見舞金を贈り、り災者に対する慰問を行うことを目的とする。
(1) 住家及び畜舎の全焼、全壊、流出を生じたとき。
(2) 住家の半焼、半壊又は床上浸水等により日常生活を営むのに著しい支障を生じたとき。
(3) 前2号に準ずるとき。
(4) 死亡者又は行方不明者が発生したとき。
3 見舞金の支給順位は、災害弔慰金支給等に関する条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第4条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 条例第3条に規定する災害弔慰金の支給があるとき。
(2) 災害の原因が、故意又は重大な過失によるとき。
2 町長は、見舞金を支給される世帯、遺族又は死亡者等が、町に納めるべき税金、使用料及び手数料等を滞納しているときは、支給する見舞金から納付させることができる。
附則
この規程は、昭和47年7月1日以後に発生した災害から適用する。
附則(昭和50年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日以後に発生した災害から適用する。
附則(昭和53年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日以後に発生した災害から適用する。
附則(平成元年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成27年4月1日以後に発生した災害から適用する。
附則(平成29年告示第44号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被害区分 | 認定基準 |
死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体を確認することができないが、死亡したことが確実なものとすること。 |
行方不明 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるものとすること。 |
負傷 | 災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のあるものとすること。 |
重傷・軽傷 | 重傷とは1月以上の治療を要する見込みのものとし、軽傷とは1月未満で治療できる見込みのものとする。 |
住家 | 現実に居住のため使用している建物をいう。 |
世帯 | 生活を1にしている実際の生活単位をいう。したがって同一家屋内の親子・夫婦であっても生活の実態が別々であれば2世帯となる。また主として学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいるものについては原則としてその寄宿舎等を1世帯として取り扱う。 |
全壊(全流出・全埋没・全焼失を含む) | 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達したものとすること。 |
半壊(半流出・半埋没・半焼失を含む) | 住家の損壊がはなはだしいが補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価20%以上50%未満のものとすること。 |
一部破損 | 住家の損壊程度が半壊に達しない程度のものとすること。 |
床上浸水 | 浸水がその住宅の床上以上に達した程度のもの、又は土砂の堆積等により、一時的に居住することができない状態となったものとすること。 |
床下浸水 | 浸水がその住家の床上以上に達しない程度のものとすること。 |
非住家 | 住家以外の建物をいう。 |
棟(むね) | 1つの独立した建築物をいう。なお、主家に付着している風呂場便所等は主家に含めて1棟とするが、2つ以上の棟が渡り廊下等で接続している場合には2棟とすること。 |
畜舎等 | 畜舎等とは、災害時において現に家畜(牛舎・豚舎・鶏舎を含む)を飼育し、生計を営んでいたことが認められるものであること。 |
別表第2(第3条関係)
住家 | 畜舎等 | |||
区分 | 世帯人員 | 2人世帯まで | 3人以上世帯 | |
全焼 全壊 流失 | 金額 | 100,000円以内 | 左の金額に、1人増す毎に10,000円以内を加えた額とする。 | 100,000円以内 |
半焼 半壊 床上浸水 | 金額 | 50,000円以内 | 左の金額に、1人増す毎に5,000円以内を加えた額とする。 | 50,000円以内 |
(注) (1) 同一世帯における住家・畜舎の見舞金は、住家の基準により1件として支給する。 (2) 半焼、半壊、床上浸水等に対する見舞金は、全焼、全壊、流失の半額以内とする。 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 金額 |
死亡者等と見舞金を支給される遺族が同居していたとき(見舞金を支給される遺族が、別居であって死亡者等に扶養されていた場合を含む。)。 | 死亡者又は行方不明者1名につき1,000,000円以内 |
死亡者等と見舞金を支給される遺族が、別居であって町内に居住しているとき。 | 死亡者又は行方不明者1名につき100,000円以内 |
死亡者等と見舞金を支給される遺族が、別居であって町外に居住しているとき。 | 死亡者又は行方不明者1名につき50,000円以内 |
(注) 死亡・行方不明者に対する災害見舞金を支給する遺族の範囲は、条例第4条に準ずる。 |